現在住宅ローン減税の控除期間が10年から13年に延びていますが、2020年の末までに入居することが条件となっています。ですがその期限が1~2年延長しそうです。検討段階ではありますが、慌てて建てようとしている方はまだ余裕が生まれそうです。大きな買い物なのでじっくりと検討してみては。
新築注文住宅の場合で2021年の9月までに工事契約をし、2022年の12月までに入居することが条件で控除期間13年が延長されました。
令和3年度住宅税制改正概要
(1)住宅ローン減税
○現行の控除期間13年の措置について、
契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12~R3.11)と
入居期限(R3.1~R4.12)を満たす者に適用。
○上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。
※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。
(2)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
○R3.4~R3.12の住宅取得等に係る契約について、
R2年度と同額の非課税限度額(最大1,500万円)を措置。
○床面積要件を40㎡以上に緩和。
※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。